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東雲土地家屋調査士法人の建物の登記サービスのご紹介です。
建物表題登記
対象となる方 ・建物を新築された方 ・以前家を建てたが今まで登記をされていない方 ・未登記のまま増改築をしたが、今回が初めての登記の方 建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。この登記により今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。
建物表示変更登記
対象となる方
・増改築をおこない床面積が増減した方
・離れや建物とみなせる車庫や倉庫などの附属建物を新たに新築された方
・附属建物を取りこわされた方
・建物の用途を変更された方
建物の物理的状況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるための登記です。
建物の物理的状況又は利用形態の変化とは、建物に増改築などをして床面積を増減させたり、新たに自宅で商売を始めるにあたって居宅(一般の住居用家屋のことをいいます)を店舗に変更する場合のことをいいます。
建物滅失登記
対象となる方
・建物を取り毀された方
建物を取毀した場合には、1カ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。
建物滅失登記とは法務局にある取り毀された建物の登記簿を閉鎖する手続きです。